2020-06-04 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
著作権保護をアリの一穴として今後ブロッキングの対象が広がってしまうことも懸念されますので、著作権保護と通信の秘密保護との法の利益の判断は慎重に行っていただきたく存じます。 これで質問を終わらせていただきます。
著作権保護をアリの一穴として今後ブロッキングの対象が広がってしまうことも懸念されますので、著作権保護と通信の秘密保護との法の利益の判断は慎重に行っていただきたく存じます。 これで質問を終わらせていただきます。
ここでは、ブロッキングに関する法制度整備につきまして、具体的な制度設計の議論に入るべきとの意見や慎重な検討が必要との意見などがあり、意見がまとまりませんでしたが、海賊版対策を総合的に推進することにつきましては認識が共有されました。
続きまして、インターネット上の海賊版サイトの対策としてのブロッキング対策についてお尋ねいたします。 省庁横断の知的財産戦略本部でブロッキングやアクセス警告方式を含む総合的メニューが検討されていましたが、ブロッキングに関しては結論が出ず、法制度整備は先送りになったと伺いました。
昨年の十月にも総合的な対策メニュー、その前の年にも、私も知財本部の委員をしておりましたけれども、様々な、広告規制もそうですし、検索サイト等の対策というのもそうだし、今ブロッキングなんかもその一つですけれども、メニューを検討されていると思いますので、そうした中で当事者の方の協調を含めた、日本らしさを持ったような対策パッケージというのを今後も深めていく必要があるんじゃないかと思っております。
今後は、状況を見ながら想定外の問題があれば対応していく、そして、引き続き国際的な連携方法やストリーミング規制、ブロッキング制度の必要性なども注視していかなければなりません。 一方で、著作物利用の新しい可能性を探っていくことは文化発展の観点からも意味があると考えております。
ただ、見る行為を違法化するというわけにもなかなかいきませんし、そんな国もございませんし、ほかの対策にどういうのがあるのかということで、もちろん総合的なパッケージということで去年の十月にもその工程表が発表されておりますけれども、そして諸外国にも様々なアイデアがありまして、これまでにももちろんサイトブロッキングを含めていろいろ議論してまいりました。
この法律は、ヘイトスピーチなどについて、フェイスブック、グーグル、ツイッター、ユーチューブなどのインターネット上の大手プロバイダーに対して、書き込み削除又は情報のブロッキングなどの措置を施すことを義務づけ、これを懈怠した場合には、責任者には最高五百万ユーロ、企業に対しては最高五千万ユーロの過料を科す法律であります。
先生御質問いただきましたサイトブロッキングに係る法制度整備につきましては、これら他の取組の効果や被害状況等を見ながら検討することとしております。
続いて、サイトブロッキングについてもお聞きしたいと思います。 海賊版サイトへの接続を遮断するサイトブロッキングや、接続しようとする警告を表示するアクセス警告方式というのは、有効な手段と考えられています。
また同時に、一昨年のブロッキングと言われる論争をきっかけに、通信界や広告業界と、それから出版社、この両者の間での協力体制を築こうという機運も高まりまして、私も加わって、定期的な協議をずっとこれらの業界関係者が行っています。
その一つの要因としては、これ、まずそもそも海賊版対策においてはサイトブロッキングが必要でないかということについて議論をしている中で、かなり様々なヒートアップした議論の応酬があり、その議事録の公開等について一定の制限が掛けられたということ、それで、その後の議論にうまくしっかりとした開かれた形でつながれていけなかった、そういった経緯についてもなかなか周知されなかったということ。
インターネット海賊版対策についてでございますが、これは昨年からずっと大激論が交わされてまいりまして、有識者の検討会が、海賊版のブロッキングについて、やはりいろいろ、憲法上の通信の秘密の侵害に当たるおそれがあるんじゃないかというような疑念が出て、本当に異例なことだと思いますけれども、事務局がつくった両論併記の中間取りまとめさえ許さなかった、取りまとめができなかった。
○住田政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、ブロッキング以外の対策で十分な効果が上げられないという場合には、次の手をどうするかということをしっかり検討してまいりたいというふうに思います。
○住田政府参考人 御指摘のブロッキングの件でございますけれども、ブロッキングの法制化に関しましては、御指摘のとおり、昨年、知財本部のもとに設けましたインターネット上の海賊版対策に関する検討会議におきましてさまざまな議論が行われたところでございます。
これはブロッキングをするか、法制化するかどうかというのが大激論になって、政府の有識者検討会では異例の、半数の委員が反対、政府がやろうとした、進めようとした、閣議決定したのかな、四月に出した方針に反対ということで、結局、両論併記にすらならない、結論が出なかったというものです。
インターネット海賊版のブロッキングの問題です。 これは内閣府で、非常に珍しくというか、大激論になって、賛否両論分かれて結論が出なかった。
○住田政府参考人 御指摘のとおり、ブロッキングの法制化についての検討会議は激論になりまして、法制化について両論併記をするということについても反対をする委員が複数いらっしゃいましたので、まとめることはできませんでした。
○源馬委員 内閣府でこの前、違法サイト、著作権の侵害に当たるサイトのブロッキングというのが打ち出されまして、この問題も非常に大きな問題だと思うんですけれども、そうした違法な海賊版サイトをサイトブロックできるような強い権限で取り締まるのであれば、やはり犯罪に直接つながる闇サイトについてももう少し有効な手段をとるべきじゃないかなというふうに思います。
特区に関する重要なことを審議する国家戦略諮問会議におきまして、最終的な決定権は内閣総理大臣にあるという枠組みの中で、先ほどサイトブロッキングでも言いましたけれども、時の政府がよしあしを決めるということが、物すごく大きな、今、国民に対する、疑念を持たれている一つの要素になっているのかなというふうに思っております。
サイトブロッキングということが先日発表されまして、三つのサイトについてサイトブロッキングをする、こういった方針が示されました。私は、日本のコンテンツ産業を守っていく、そういった視点でいうと、やはり、違法な海賊版サイトですとかそういったサイトは非常に日本の文化を害するものだと思っておりまして、対抗措置をとらなきゃいけないということについては異論は全くございません。
それと、留意しなければいけないのは、例えば、最終的にどういう形で検討されるのかはまだこれからということなんでしょうけれども、例えばブロッキングみたいなケースだと、ユーザーの側がどこにアクセスしているのかというのを探知しないと、これはできないはずですので、そうすると、いわゆる検閲ということにひっかかってきたりとか、通信の秘密ということにかかわることではないかと思います。
御指摘のとおり、児童ポルノのブロッキングの議論におきましては、民間事業者を中心に法的考え方の整理がなされた際に、削除や検挙といった手段の可能性があるということ、あるいは、財産権であって被害回復の可能性があるということなどを理由に緊急避難の構成を応用することは難しい、不可能だというふうに整理をされていたというふうに承知をしております。
ただ、何とかしなければいけないとは思いますけれども、いっとき何かブロッキングするのではないかということで、大変懸念をする声が上がりました。
これは、平成三十年四月十三日に、知的財産戦略本部、知財本部と犯罪対策閣僚会議として、短期的な緊急措置としてのサイトブロッキングを実施すると表明されましたが、結果的に遮断行為をされる状況には至りませんでした。 結果論としてはこれはよかったなと私は思っているんですが、法的な整理としてはどういう整理をしたのか、確認をしたいと思います。
○住田政府参考人 御指摘のサイトブロッキングその他に関する点でございますけれども、四月十三日の知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議におきまして、緊急対策を決定をしたところでございます。 本件は、いろいろな役所が関連をしております。
この緊急対策におきましては、運営管理者の特定が困難で、侵害コンテンツの削除要請すらできないような悪質な海賊版サイトが出ているということを踏まえまして、まず、こうした特に悪質な海賊版サイトのブロッキングに関する考え方の整理をいたしまして、ただいま御指摘のございましたとおり、法制度整備が行われるまでの間の臨時的かつ緊急的な措置といたしまして、民間事業者による自主的な取組として、三つのサイト及びこれと同一
侵害行為それ自体が国外で行われているというような場合に、それに誘導するというような行為、問題となりますし、また、そこにアクセスを提供している、いわゆるブロッキング問題も最近議論されているところであります。そうしたことにつきまして今後も早急な対応というのが求められるのではないかというふうに認識しております。
○参考人(山田健太君) 今の御質問は、今ちょうど議論が盛んな海賊版ブロッキングの問題と共通する話かと思っております。 ずばり、これもやはり表現の自由の問題なわけですね。何かといいますと、誤った自由の行使が結果としてより強力な法規制を招き、社会全体の表現の自由の可動域が狭くなってしまうという問題があるわけです。
○吉川沙織君 四月十七日の当委員会において、局長は、「このサイトブロッキングでございますけれども、既に海外では四十か国以上の国で導入をされております。」と言って、今みたいに国名をずっと並べました。が、実は、これらの国が、立法あるいは司法手続を経ることなく行政府が特定のサイトを指示しブロッキングを実施している国というのはありません。
○吉川沙織君 実は、今回の緊急対策の中では、海賊版サイトのブロッキングが緊急避難の構成要件を満たすかについて法的整理を示し、法益権衡の要件については、平成二十二年の児童ポルノのブロッキングに係る議論における、著作権を保護法益とするブロッキングについての整理を引用されています。 申し上げます。
今回の緊急対策におきましては、まず、こうした悪質な海賊版サイトのブロッキングに関する考え方の整理をいたしまして、その上で、法制度整備が行われるまでの間の臨時的かつ緊急的な措置として、民間事業者による自主的な取組として三つのサイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当と考えられるというふうに考え方を整理をしたものでございます。
○政府参考人(住田孝之君) 先ほどお答えをさせていただきましたとおり、今回の緊急対策では、特に悪質な海賊版サイトのブロッキングに関する考え方の整理をまずいたしまして、その上で、民間事業者による自主的な取組として、三つのサイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当と考えられるという政府としての考え方を示したものでございます。
民間事業者に対しては非常に曖昧な態度でして、この度NTTというグループが、大手がブロッキングに踏み切ると発表したことが波紋を呼んだのでありまして、これは漫画村に関しての問題意識だけではなくて、もう一つこのブロッキングに関しては問題があります。
続きまして、前回も取り上げさせていただきましたが、海賊版サイトへのサイトブロッキングについてお伺いをしたいというふうに思います。 前回、四月の十三日に、この委員会でこの問題、質問させていただきました。その同日の四月十三日に、知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議において、インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策が議論をされました。
この考え方を整理した上で、当面の対応として、民間事業者による自主的な取組としてのブロッキングが適当と考えられる、こういう考え方を示したものでございますけれども、最終的に、この具体的なサイト、それに対するブロッキングという措置が実際にこの三十七条の要件に該当するかどうか、この最終的な判断は司法に委ねられているというふうに考えてございます。
○住田政府参考人 今回の緊急対策は、児童ポルノのブロッキングにおける考え方を踏まえつつ、あくまで民間事業者による自主的な取組として行われるブロッキングについての考え方というのを整理したものでございます。
この対策におきましては、まず、運営者の特定が困難で、侵害コンテンツの削除要請すらできないような、こういう悪質な海賊版サイトが登場してきて、被害も拡大してきたということを踏まえまして、こういった特に悪質な海賊版サイトのブロッキングに関する考え方の整理をいたしました。
○串田委員 総務省の方でもポルノのサイトに対してブロッキングが行われたというようなことを聞いているんですけれども、そのときはどういうような整理の仕方をしたのでしょうか。
○住田政府参考人 今回の緊急対策におきましても、先ほど御説明のございました児童ポルノのブロッキングにおける考え方を踏まえまして、仮にISP事業者のブロッキング行為が通信の秘密の侵害に当たるといたしましても、刑法第三十七条の緊急避難の要件を満たすという場合には違法性が阻却されるものと考えられるというふうに整理をしたものでございます。
しかし、やっぱり法的この措置というものをきちっと行ってこのブロッキングを行うというような、そういうやはり手法を取っていただくように強く求めたいと思いますし、その方向性で今後取り組んでいただくということでよろしゅうございますか。
○政府参考人(住田孝之君) このサイトブロッキングでございますけれども、既に海外では四十か国以上の国で導入をされております。例えば、イギリスとかドイツとかフランスとかイタリアとかスペインとか、そういった国で、近くでいいますと韓国でございますとかオーストラリアでございますとか、そういった国々で既に導入をされておるものでございます。
そうした中で、今回の緊急対策というのは、このサイトブロッキング、特に悪質なサイトに関するサイトブロッキングについての考え方の整理を示したことによりまして、事業者の方たちがそれを踏まえた行動をとりやすくするということで考えておるものでございます。
考え方の整理としては、こういう悪質な海賊版サイトのブロッキングに関する考え方の整理ということで、ブロッキングは、通信の秘密を形式的に侵害する可能性があるが、仮にそうだとしても、侵害コンテンツの量、削除や検挙など他の方法による権利の保護が不可能であることなどの事情に照らし、刑法第三十七条に言います緊急避難の要件を満たす場合には、違法性が阻却されるものと考えるということで、当面の対応として、法制度整備が
ただ一方、先ほど御答弁いただいたように、政府がこれは不適切と判断したものがこれからもブロッキングできるとなると、やはりこれは、憲法の観点もそうですが、むしろ私は、表現の自由であったりとか、例えば都合の悪い情報については政府がブロッキングができるということになってしまうと、中国のようになりかねないなという懸念を持っています。